地下室が欲しいけど、実際に作ると踏み切れないなぁ
防音室になるメリットの他に何かメリットはあるのかなぁ
地下室は法律ではどう規定されてるんだろう?
法律的にメリットはあるのかな?
地下室のメリットには、
防音室や隠れ家的な部屋になるなど
空間的なものあります
しかし地下室には、それだけではなく、
法律的にも、
建物を広くできるというメリットがあります
この記事では、
地下室の法律的なメリットについて
できるだけ分かりやすく解説します
地下室を作ることのメリットが建物全体に及ぶことが分かります
地下室の分だけ床面積を広くすることができる
建物に関して基礎となる法律
建築基準法
建築基準法では、
土地ごとに容積率というものが定められています
容積率とは、
『敷地面積に対する建物の立体的な容積比率』
のことです
簡単に言うと、
「土地の広さがこれだけだから、家はこの広さまで!」
と法律で決められています
しかし、地下室はその広さに含まれません
すこし、分かりづらいですが
「法律的な家の広さの上限」+「地下室の広さ」
まで家を広くできるんです
もちろん、条件がありますが、家を広くできるのは地下室の利点のひとつです
では、条件について説明します
容積率とは
住宅地で、家がぎゅうぎゅうに詰まっていると
- 火災が発生するとたくさんの建物に火が広がる
- 風通しがわるい
- 日当たりがよくない
と、よくないことが多いです
それを避けるため、
建築基準法で『容積率』定められています
(建ぺい率も同じ理由です)
容積率は、
容積率(%)=延床面積÷敷地面積×100(土地の面積に対する建物の床の広さ)
で算出されます
そして、容積率は、用途地域によって土地ごとに決められています
用途地域 | 容積率(%) |
---|---|
第一種・第二種低層住居専用地域 | 50 60 80 100 150 200 |
第一種・第二種中高層住居専用地域 第一種・第二種住居地域・準住居地域 近隣商業地域・準工業地域 | 100 150 200 300 400 500 |
商業地域 | 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 |
工業地域・工業専用地域 | 100 150 200 300 400 |
用途地域の指定のない地域 | 50 80 100 200 300 400 |
用途地域とは、
計画的に都市を形成するために、土地の使い方を法的に決めているもの
この表を見ると、
一般的な住宅を建てるための土地は、
商業用地や工業用地に比べて容積率が低いことが分かります
なので、欲しいと思った広さの建物は作れないこともあります
地階は容積率に算入しない
1994年に建築基準法が改正され、
地階が容積率の緩和をされました
建築基準法第52条3に、
「地階は容積率に算入しない」
と規定されています
しかし、そのためには条件があり
①「床面積の合計の三分の一を超える場合においては、床面積の合計の三分の一」
②「地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの床面積は容積率に算入しない」
と大きく2つが決められています
この2つの条件を
分かりやすく説明します
地階とは
地階は、①の条件にも②の条件にもかかわっている
地下室とは意味が異なる法律用語です
法律上、地階とは
「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの」
となっています
図で示すと、
このときに、aがbの1/3以上の高さ
こういうことですね
地階とは、
- 床が地盤面より下
- 床から地盤面の高さが床から天井の高さの1/3以上
の階
地盤面とは
地階を規定する際に地盤面の高さが重要でした
地盤面とは、単に土地の表面を意味する言葉ではありません
法律上、地盤面は
「周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」
となっています
つまり、
こういうことです
斜面となっている土地では、地盤面が高くなるので地階とする際には注意が必要ですね
周囲の土地と接する土地の高さの平均
容積率の緩和には上限がある
容積率に算入しない地階の広さ、
には上限が定められています
それが、①の条件
「床面積の合計の三分の一を超える場合においては、床面積の合計の三分の一」
です
これは
建物すべての広さを合計した際に、
地階の広さがその1/3を超える場合、
容積率に含まない地階の広さの上限は1/3
というものです
地階を広くしたい、という場合は注意が必要な条件です
地階であることだけが条件ではない
容積率の緩和されるためには、地階であることだけが条件ではありません
それが条件②
「地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの床面積は容積率に算入しない」
です
これは、地階であってさらに
天井が地盤面から1メートル以下の高さ
であることが条件というものです
容積率の緩和を受けるためには
- 天井が高さ
- 地盤面の高さ
に注意が必要です
床面積での地下室の利点
いくつかの条件を満たすことができれば、
地下室の広さの分だけ建物を広くできます
地下室は、
建物の広さを増やす大きな利点
となります
人生設計をよく考えて、
自宅に広さが必要なのであれば地下室は有効な手段です
まとめ
地下室には空感的なメリットだけではなく、
法律的に建物を広さの上限をあげられる
というメリットがあります
条件を満たせば
容積率に含まない広さとなるため
上限はありますが、
地下室の広さのぶんだけ、建物を広くできます
以上となります
この話が、地下室が欲しい、地下室に興味があるという方の参考になればと思います
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